FP看護師たにれそブログ

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公的年金(老齢給付)について!!年金を増やす方法

こんにちは、FP看護師たにれそです。

前回、年金制度の基本について書きましたがその中で年金の給付内容には老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがあることも分かっていただいたと思います。今回は、3つの給付内容のうち、老齢給付について書いていこうと思います。

 

 

♢老齢基礎年金

第1~3号被保険者が65歳になったときに受け取ることができる年金です。受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が10年以上必要です。

※保険料免除期間:第1号被保険者で保険料納付を免除された期間

 合算対象期間:受給資格期間には反映されるが年金額には反映されない期間

老齢基礎年金の年金額(満額)は2023年度で795,000円(年間)です。公的年金は物価などを考慮して毎年改定されています。また、免除期間等がある人はこの年金額より少なくなります。満額を受給したい場合は必ず、年金保険料を支払いましょう。もし、何かの事情があって払えなくても追納を利用すれば大丈夫です。

♢老齢厚生年金

第2号被保険者が65歳になったときに受け取ることができる年金です。受給資格は厚生年金の加入期間が1か月以上必要です。

老齢厚生年金の年金額は報酬比例部分と定額部分を足した額になります。自分の収入や被保険者期間によってもらえる金額は変動します。計算式もありますが毎年届くねんきん定期便をみると現在の自分の支給額が分かるので一度、確認してもいいでしょう。

〇加給年金

厚生年金には家族手当のようなものも存在します。加給年金といって、老齢厚生年金の受給者(被保険者期間が20年以上)に配偶者(65歳未満)または18歳未満の子(もしくは20歳未満で障害等級1または2級の子)がある場合に支給されます。

受給額は配偶者と子(第1、2子)が228,700円、子(第3子以降)は76,200円となります。

〇在職老齢年金

現在の日本では60歳以上でも働いている人が多数います。老後2000万問題や少子高齢化などの理由があると思います。

厚生年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金といって会社から受け取る給与等の金額に応じて老齢厚生年金の額が減額されます。

基本月額(年金)と総報酬月額(給料等)を足した額が48万円を超えると2分の1が支給停止となります。

 

♢年金の増やし方

年金は被保険者の種類や加入期間によって年金額は変動します。例えば、会社員より自営業の人の方が年金額は少ないのです。しかし、年金は上乗せして増やすことが可能です。増やす方法は下記の通りです。

〇繰り上げ受給と繰り下げ受給

年金受給開始年齢は原則、65歳からですが60~64歳までに受け取る繰り上げ受給と66~75歳までに受け取る繰り下げ受給があります。繰り上げ受給は繰り上げた月数×0.4%が年金額から減額となりますが繰り下げ受給は繰り下げた月数×0.7%が増額されます。75歳まで繰り下げ受給すると84%の増額となり、繰り下げ受給による増額は永久に続きます。しかし、繰り下げ受給するとその期間は年金収入がないので働かなければいけなくなることや受給する前に亡くなり年金をもらえなくなる可能性もあるのでよく考える必要がるでしょう。

また、繰り上げ・繰り下げ受給は基礎年金と厚生年金共にできますが繰り上げ受給は基礎年金と厚生年金同時に行わなければいけません。繰り下げ受給は別々でも可能です。

〇第1号被保険者など(自営業・フリーランス)の年金制度

・付加年金

任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することで200円×付加年金保険料の納付期間が加算されます。

国民年金基金

掛金の拠出限度額は確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円までで掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。

しかし、付加年金とは併用できません。

他にも会社員が加入することができる企業年金や個人型確定拠出金(iDeCo)などもあります。iDeCoについて以前のブログに解説がありますのでそちらをご参照下さい。

 

公的年金額は物価などを考慮して毎年改定されていますが日本の公的年金は現役世代が払う保険料で給付をまかなっているので少子高齢化のため今後の年金額が下がる可能性があります。年金は老後の生活資金として欠かせないものです。公的年金を土台に自分自身で老後資金の準備する必要もあるのでまず、自分が第1~3号被保険者のどれにあたるのか?上乗せする方法は何ができるのかを考えてみましょう。