お久しぶりです。FP看護師たにれそです。
しばらく、入院しておりブログの更新ができていませんでしたが体調も良くなりこれからも頑張って看護師のキャリアや金融に関する情報を発信していきたいと思います。
本日は「年金制度」について解説していきます。2019年に話題となった老後2000万円問題が記憶に新しいと思います。老後の生活には年金収入だけでは十分ではなく約2000万円不足するといったもので老後に備えることが重要になってきました。老後に備えるためにもまず年金制度について理解することが必要です。
では、年金制度について解説していきます。最後までお付き合い下さい。
♢公的年金の全体像
年金制度には、強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金があります。公的年金には、国民年金(20歳以上60歳未満のすべてのの人が加入)と厚生年金保険(会社員等が加入)があります。みなさんがイメージする年金は公的年金です。
・公的年金の給付内容
公的年金の給付内容は老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。みなさんが退職後にもらう年金は老齢給付のことで老齢給付だけが公的年金の給付ではないのです。
例えば、会社員の場合には厚生年金と基礎年金の両方から給付を受けることができます。
♢公的年金の被保険者と保険料
〇国民年金の被保険者
国民年金の被保険者は第1号から第3号の3種類に分かれます。
・第1号被保険者:自営業者(フリーランス)、学生、無職の人
・第2号被保険者:会社員や公務員
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者
年齢要件は第1、3号被保険者は20歳以上60歳未満。第2号被保険者はなし。
また、国民年金の加入義務はないが、任意で加入することができます。任意加入するためには、国内に住所がある60歳以上65歳未満の人か日本国籍を有する人で国内に住所がない25歳以上65歳未満の人である要件を満たす必要があります。
〇厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人が厚生年金保険の被保険者です。
〇保険料
・第1号被保険者
月額16,520円(2023年度)。世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。産前産後に期間は国民年金保険料が免除され、その期間は保険料納付済期間とされます。(第2号も同様)
・第2号被保険者
毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率
賞与の保険料=標準賞与額×保険料率
※保険料率=18.30%
保険料の納付は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)。
・第3号被保険者
保険料の負担はなし。
〇保険料の納付期限と免除、猶予
納付期限は原則、翌月末日です。もし、保険料を滞納した場合はあとから2年以内の分しか支払うことができません。将来の年金額が減ってしまうので注意しましょう。
第1号被保険者については保険料の納付が困難な場合、保険料の免除または猶予の制度もあります。また、保険料の免除または猶予を受けた期間については10年以内ならば追納(あとから保険料を払う事)ができます。
保険料の免除を受けると年金額にも反映されます。反映率は下記の通りです。
全額免除→1/2
3/4免除→5/8
半額免除→3/4
1/4免除→7/8
〇公的年金の給付手続きと支給期間
公的年金を受給するには、支給年齢到達日の3か月前に日本年金機構から届く年金請求書を用いて支給年齢到達日以降に請求手続きを行います。手続きの場所は、年金事務所(第1号被保険者は住所地の市区町村でも可)で行います。
支給期間は受給権が発生した月の翌月から受給権が消失した月(受給者が死亡した月)まで支給され、偶数月の各15日に前月までの2か月分が支払われます。
〇公的年金に係る税金
公的年金の給付を受けた時、雑所得として課税されます(公的年金等控除が適用)。また、年金保険料を支払った場合も社会保険料控除の対象となります。
今回は、年金制度の基本的なことをお伝えしました。近日中に老後にもらえる老齢給付など給付内容についてのブログを更新予定です。今回のブログを通して自分の将来について考えるきっかけになれば幸いです。