FP看護師たにれそブログ

お金について学び自由な生き方を目指す

働けなくなった時のセーフティーネット!!傷病手当について

こんにちは。FP看護師たにれそです。みなさんは自分が病気やケガにより働けなくなった時について考えたことがありますか?もしくは、働けなくなった時の収入について不安に思っている人や無理して働いている人もいるでしょう。そんな不安を本日は解消していきます。

会社員・公務員などが病気やケガで働けず収入が減った時は社会保険から給付があります。仕事中や通勤途上の病気やケガは労災保険からの給付、それ以外の病気やケガは健康保険から傷病手当金の給付が受けられるのです。

 

傷病手当金受給条件

健康保険の被保険者が業務外の病気やケガのため、仕事を連続して3日以上休み(待機3日間)、十分な給料を受けられない場合に休業4日目から通算して1年6か月間、支給されます。

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・支給額

1日あたりの支給額=支給開始以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

例:標準報酬月額の平均が28万円の場合。

280,000円÷30日×2/3=6222円が1日あたりに支払われます。

・申請方法

健康保険証に記載の保険者(保険組合や協会けんぽ)から、傷病手当支給申請書を取り寄せましょう。傷病手当金申請書を記入(担当医師や事業主に記入してもらう部分もある)し必要な添付書類と共に提出します。

 

以上が傷病手当についての解説になります。とても簡単な説明ですがたにれそが伝えたいのはお金の不安のために無理して働き続けることをしなくてもいいということです。たにれそは看護師として働いていますが腰椎椎間板ヘルニアで2度休職しておりしかも、3度目のヘルニア再発で近々手術予定で休職を余儀なくされています。たにれそは健康保険と民間保険で休職中の収入減について対応する予定です。たにれそのように健康保険と民間保険を上手く活用し働けなくなった時に備えれば不安は消えると思います。

お金について学べば病気になった時などのリスクマネジメントもできますのでみなさんもお金について学んでいってほしいと思います。