FP看護師たにれそブログ

お金について学び自由な生き方を目指す

高額療養費制度について

こんにちは。FP看護師たにれそです。

本日は高額療養費制度についてです。高額療養費制度とは健康保険の給付内容の一つですが知らない人もいるでしょう。病気になった時に備えて民間医療保険に加入される方がいるでしょうが高額療養費制度を活用すれば自己負担額を減らすことができるのです。では解説していきましょう。

 

♢健康保険とは

被保険者(会社員)とその被扶養者(家族)に対して、労災保険の給付対象とはならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。仕事以外での病気やケガが対象です。

・給付内容

高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料があります。また、病院で治療を受けた時に医療費が安く済んでいるのも健康保険給付(療養の給付)です。

しかし、保険がきくのは医療費のみ。特に入院した場合は医療費のほかに入院中の食事代や差額ベッド代、身の回りの雑費などは自己負担となり支出が大きくなります。

私自身も2度、手術のため入院しましたが出費が大きかったのを覚えています。手術以外にも術前の検査などあるので更に医療費がかかりました。しかし、高額療養費制度を活用することで負担額を軽減することができたのです。


 

♢高額療養費制度とは

月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すればあとで返金を受けることができる制度です。自分で申告しないといけないので知らないと返金を受けることができません。もちろん、病院側も教えてくれないので知らないと損することになるのです。

では、自己負担限度額はいくらなのでしょうか?

結論、自己負担額は収入によって違います。では例題でどのくらい自己負担額がかかるのみてみましょう。

69歳以下の場合

適用区分 1カ月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円
標準報酬月額26万円以下
57,600円
低所得者(住民税非課税者) 35,400円

※医療費は自己負担額ではなく総医療費のこと。

例:35歳・男性 会社員(標準報酬月額28万円)の場合

手術のため入院。自己負担額30万円(総医療100万円)

8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円

計算式は上記参照

例題の場合だと自己負担額は8万7430円となり残りは返金されることになります。しかし、健康保険や国民健康保険で受けられる一般的な治療の対象外となる先進医療は全額自己負担となるので注意が必要です。

♢申請方法

・病院で医療費を支払った後、自分が加入している健康保険に請求の手続きをする方法。申請書は郵送か健康保険の公式サイトからダウンロードし医療費の明細書のコピーなど必要書類を提出し銀行口座に振り込んでもらいます。

・入院などで自己負担限度額を超えることがあらかじめわかっている場合は、加入している健康保険に事前に申請して「限度額適用認定証」をもらっておくと病院窓口では限度額までの支払いで済む。ちなみに私はあらかじめに申請して支払いを少なくしました。

まとめ

医療保険の給付により原則3割負担で医療を安く受けることができる。

・医療費が高くなった場合でも高額療養費制度で更に負担を減らすことができる。

・申請は自分で行う必要があり誰も教えてくれないので忘れないようする。

病気やケガをしないに越したことはないはないですがもし、急な病気やケガによって入院することになっても医療保険の給付について理解できていればお金についての不安が消え治療に専念できると思います。医療保険の給付で足りない部分については貯蓄したり民間保険を活用するなどしてリスクマネジメントしていくといいでしょう。今後、民間保険についても記事にのせていきたいと思いますしお金について知らないと損することがまだまだありますのでそういった情報も発信していきたいのでよろしくお願いします。

a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3YYPW6+3UQ0QA+4YQG+62MDD" rel="nofollow">